株式会社つくしメディカル

CARE介護の手続き

初めての介護

ここでは介護に必要な手続きやサービスの選び方、費用についてご案内しています。

介護のしくみ


特定疾病

1.初老期における痴呆
2.脳血管疾患
3.脳萎縮性側索硬化症(ALS)
4.パーキンソン病
5.脊髄小脳変性病
6.シャイドレーガー症候群
7.糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症および糖尿病性神経障害
8.閉そく性動脈硬化症
9.早老化症
10.後縦靭帯骨化症
11.骨折を伴う骨粗しょう症
12.脊柱管狭窄症
13.慢性関節リウマチ
14.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
15.慢性閉そく性肺疾患
16.がん(末期)

利用できる在宅サービス(ケアプランが必要)

家庭を訪問するサービス
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体介護(清拭・排泄)や家事援助(洗濯、掃除など)のサービスを行います。
訪問看護看護師などが訪問し、主治医の指導のもとに看護サービスを提供します。
訪問リハビリテーション理学療法士や作業療法士が家庭を訪問し、機能回復訓練や指導を行います。
訪問入浴介護移動入浴車で簡易浴槽を自宅に搬入し、入浴介助を行います。
居宅療養管理指導医師・歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
施設などへ日帰りで通うサービス
通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンターへ通所して、入浴や食事の提供や機能訓練を行います。
通所リハビリテーション
(デイケア)
老人保健施設や病院へ通所して、理学療法、作業療法などの機能回復訓練を行います。
施設への短期入所サービス
短期入所生活介護家族のリフレッシュ休暇のためなどの理由で老人福祉施設に短期入所して介護や日常生活の世話を受けます。
短期入所療養介護
(医療施設でのショートステイ)
老人保健施設や医療施設に短期入所して、医学的管理のもとで介護や日常生活の世話を受けます。
福祉用具の貸与、購入や住宅改修
福祉用具の貸与療養ベッドや車いすなどの福祉用具を貸し出します。
福祉用具費の購入費の支給入浴用品、排泄用品など指定された福祉用具を購入した場合、購入費の9割を支給します。(認定限度額以外に年間10万円)
住宅改修費の支給手すりの取付けや段差解消など、指定された住宅改修を行ったとき、その改修費の9割を支給します。(認定限度額以外に20万円、1回限り)
その他
痴呆対応型共同生活介護痴呆高齢者を対象に、共同生活を通じて日常生活の世話や機能訓練を行います。(要介護1以上の方が対象)
特定施設入所者生活介護有料老人ホームなどの入所者が入浴・排泄、機能訓練などを受けます。

利用できる在宅サービス

利用できる施設サービス(要介護1~5の方が対象)
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、自宅介護が困難な方を対象として、日常生活の世話や機能訓練などを行う施設です。
介護老人保健施設
(老人保健施設)
入院治療は必要としないものの、機能訓練や介護を中心としたケアを必要とする方の家庭復帰を目指す施設です。
介護療養型医療施設
(療養型病床群等)
病状が安定期にある長期療養患者を対象に、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護を行う施設です。

サービスを受ける前に認定を

窓口イメージ

①認定を受けるための申請

介護保険制度に基づく介護サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。

まずは介護を受ける方の市区町村へ申請を行います。申請の窓口は介護保険課などがありますが、総合窓口で確認することをお勧めします。


②申請手続き

申請書は下記のHPもしくは窓口で入手できます。ただし、メールやインターネットでの申請はできません。

【筑紫野市】介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書
【福岡市】要介護認定・要支援認定申請書(マイナンバーの記載が必要)

申請書には、「申請書」「介護保険被保険者証」「主治医の意見書」が必要です。

申請書を記入の上、介護保険被保険者証(40歳から64歳までの場合には医療保険証も提出)や主治医意見書と一緒に提出します。主治医の意見書は市区町村が主治医に依頼をしますので自己負担はありません。


※本人あるいは家族による申請が難しい場合

事情により申請が難しい場合は近くの「地域包括センター」にご相談下さい。代行申請も可能です。また、家族や郵送による申請も可能ですので、必要に応じてご確認してください。

※主治医がいない場合

市区町村の窓口でご相談下さい。市区町村が指定する医師の診察を受け、申請書を作成します。

参考:地域包括支援センターとは?(Wikipedia)


③一次判定

申請後、市区町村の職員や、市区町村から委託を受けた居宅介護支援事業者の介護支援専門員が家庭等を訪問し、介護を必要とする方の心身の状態などを調査します。

訪問調査の内容は、調査票にまとめられコンピュータ処理することで、一次判定が下されます。この際、調査票に記載できないような項目は特記事項として記入されます。


④ニ次判定

二次判定では、一次判定の結果、主治医の意見書、調査票の特記事項に基づいて、保健・医療・福祉の専門家5名で構成される介護認定審査会によって要介護度が判定されます。

判定の基準となるのは介護の手間(かかる時間)と認知症の度合いで、申請者は、自立から要介護5のいずれかに認定されることになります。


要介護度区分別 対象の介護保険給付 と 使えるサービスの種類

要介護認定の通知

通知イメージ

通知

要介護認定の結果は、申請から30日以内に申請者本人の住所に認定結果通知書と認定結果が記載された保険証によって通知されます。

要介護認定には有効期限があり、新規の要介護認定の有効期間は原則6ヶ月、更新認定の有効期間は原則12ヶ月となっています。


介護(介護予防)サービス計画書の作成

要介護認定を受けた要介護者が介護保険のサービスを受けるには、どのようなサービスを受けるかの計画である「ケアプラン」が必要になります。 ケアプランは通常、要介護者と契約した居宅介護支援事務所のケアマネジャーが作成します※。契約にあたっては、重要事項説明書に基づいて、居宅介護支援事務所の概要、訪問頻度、個人情報の保護などについてケアマネジャーの説明を受けた上で、契約します。

要支援1もしくは2の場合:地域包括支援センターに相談して下さい

要介護1~5の場合:介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。


介護サービスの開始

介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

※公表されている介護サービスについて(厚生労働省HP)

介護費用について

費用イメージ

介護保険では、利用者負担が1割でサービスが受けられ、要介護状態区分(要支援1~要介護5)に応じて上限が決められています。それ以上のサービスを受けるためには、全額自己負担となります。
令和元年10月からの消費税率引き上げに伴う介護報酬の改定により区分支給限度額も下記のとおり改正されました。

  サービス支給の限度額(上限額の目安)
要支援1 5,032単位(約50,320円)
要支援2 10,531単位(約105,310円)
要介護1 16,765単位(約167,650円)
要介護2 19,705単位(約197,050円)
要介護3 27,048単位(約270,480円)
要介護4 30,938単位(約309,380円)
要介護5 36,217単位(約362,170円)

通常、1単位は10円で換算されますが、サービス提供事業者の所在地(サービスを受ける側の所在地)によっては、1単位10.3円、10.8円などと加算されますので、上記の上限額はあくまで目安となります。